政府は、公共データは国民共有の財産であるとの認識を示した「電子行政オープンデータ戦略」(平成24年7月4日 高度情報通信ネットワーク社会推進本部決定)等に基づき、オープンデータの取組を推進しています。
オープンデータに取り組む意義として、以下の3つの点が挙げられます。
平成28年12月14日に公布・施行された「官民データ活用推進基本法」(以下「官民データ法」と言う。)は、官民データ活用の推進により国民が安全で安心して暮らせる社会及び快適な生活環境の実現に寄与することを目的としており、国、地方公共団体、事業者が保有する官民データの容易な利用等について規定されています。
特に、官民データ活用推進基本法第11条第1項では、地方公共団体は、国と同様に、保有するデータを国民が容易に利用できるよう必要な措置を講ずるものとされており、オープンデータを推進することが求められています。