情報公開制度は「情報公開法」に基づいて請求権者から開示請求を受けた場合に、開示請求を受けた情報だけを公開します。
これに対してオープンデータは、開示請求などの請求行為は必要とせず、公的機関が保有するデータを原則として公開します。
詳細は、下表を参照ください。
項目 | オープンデータ | 情報公開制度 |
目的 | 公的機関が保有するデータを、機械判読に適した形式でインターネット上で公開し、(1)国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題の解決、経済の活性化、(2)行政の高度化・効率化、(3)透明性・信頼性の向上を図る。 | 行政の透明化を図るために条例に基づいて住民からの公開請求の手続きにより、行政文書の写しを請求者に提供する。 |
対象 | 地方公共団体が保有する二次利用が認められる情報(データ) | (各地方公共団体の情報公開条例に基づく非開示情報を除く)行政文書 |
二次利用 | CCライセンスなどを採用しており、商用利用を含め二次利用可能。 | 地方公共団体により扱いが異なる(商用利用を含め二次利用に制限を設けている場合がある)。 |
媒体 | CSVやExcelなど機械判読可能なデータで提供される。
APIを利用することで自動アクセス(アプリ等からの直接アクセス)に対応している場合もある。 |
通常は行政文書の写しが通常は紙媒体で提供されるが、オンラインやCD-ROM等により電子データで提供される場合もある。
電子データの場合であっても、データ形式は文書専用ソフトで作成されたままのものが多く、一般的に機械判読性は低い。 |
時間 | ホームページやポータルサイトからダウンロードするため、ほとんど時間がかからない。 | 開示決定は開示請求から一定期間(14日など)を要するため、情報の入手に時間を要する。 |
費用 | 利用者の負担なし。 | コピー代等の実費については申請者が負担する地方公共団体が多く、コピー等を伴わない閲覧のみであっても費用を徴収する地方公共団体もある。 |
手続き | ホームページやポータルサイトなどインターネット上に公開されているため、手続きは不要。
どこからでも、誰でも自由に利用することが可能。 |
開示の請求のほか、開示の方法や条例で定められている事項を申し出るなどの手続きが必要。一部の地方公共団体では、該当地域の住民等に申請を限定しているところがある。 |
(表の出典: 内閣官房「オープンデータをはじめよう~地方公共団体のための最初の手引書~」)