データの不適切な利用や改ざんは、オープンデータだけに発生するものではありません。例えばウェブサイトなどを通してインターネット上に公開されたデータは、ダウンロードや悪用、不正コピー、改ざんなどが容易に可能であり、それらを技術的に防ぐことは非常に困難です。
一方、正しいデータを広く公開することで、誤ったデータを流通された場合でも原本(つまり、地方公共団体が公開しているデータ)との比較がしやすくなり、善意あるひとからの改ざん情報等の発見・連絡の確率が高まります。
オープンデータにおいては、一般的には Creative Commons ライセンスを適用することが多いです。このライセンスでは「著作者人格権」は地方自治体が保持するため、意に反する利用・改変を受けた場合は、著作者人格権に基づき改善指示や訴えを行います。Creative Commons の多くのバージョンにある規定により、許諾者(地方自治体)は、利用者に対して、許諾者や著作者への言及を除去するように通知することができます。利用者は通知があれば、実行可能な範囲ですべての言及を除去する義務を負います。
またデータの不適切な利用によってデータを公開した地方公共団体が直接的・間接的な被害を被った場合は、オープンデータであるかどうかに関わらず法律において対応すべきです。
なお、上記は、会津若松市様が公開されている「オープンデータの取り組み/職員向けQ&Aの発行」を参考にさせていただいております。
会津若松市様が公開されている「職員向けQ&A」も、あわせてご参照ください。
https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2009122400048/#question_answer